社会保険上の扶養の範囲について
社会保険上の扶養についての質問です。
私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。
3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
----------------------------------
合計 ¥1,179,674
上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?
実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?
その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
社会保険上の扶養についての質問です。
私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。
3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
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合計 ¥1,179,674
上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?
実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?
その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
失業保険は収入に加算されませんので、
年間130万以内に納めるのであれば、
約57万円は働けます。
年間130万以内に納めるのであれば、
約57万円は働けます。
結婚後の扶養控除について教えてください。私は年収300万円、夫は450万円です。現在諸事情により退職を考えてます。退職の時期をいつにすると一番お得でしょうか?
退職後は失業保険を受給します。
退職半年後パートで月5~6万円程の仕事をする予定です。回答よろしくお願いします。
退職後は失業保険を受給します。
退職半年後パートで月5~6万円程の仕事をする予定です。回答よろしくお願いします。
時期というより、年収でお考えください。
配偶者控除の要件は、配偶者の1月~12月の年間収入が103万円以下であることです。
例えば1月~4月で100万円の給与があるのなら、4月で辞めてその後は収入無しでギリギリ扶養です。
辞めた半年後(10月)にパートで5万円稼いだら年間収入が105万円となり、ご主人は配偶者控除を受けられません(配偶者特別控除は可)。
半年後という事は10月~12月として、3ヶ月で18万円くらいの収入ですよね。
そうすると年間収入は118万円となり、この金額は手取りにすると103万円よりも少なくなるかもしれません。
とにかく、103万円以下を意識されるのが一番得です。
配偶者控除の要件は、配偶者の1月~12月の年間収入が103万円以下であることです。
例えば1月~4月で100万円の給与があるのなら、4月で辞めてその後は収入無しでギリギリ扶養です。
辞めた半年後(10月)にパートで5万円稼いだら年間収入が105万円となり、ご主人は配偶者控除を受けられません(配偶者特別控除は可)。
半年後という事は10月~12月として、3ヶ月で18万円くらいの収入ですよね。
そうすると年間収入は118万円となり、この金額は手取りにすると103万円よりも少なくなるかもしれません。
とにかく、103万円以下を意識されるのが一番得です。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
まず、扶養には所得税法の扶養と保険の扶養があり、
質問者さんに税金がかかる・かからないという条件と扶養に入れる入れないの条件は別物ですので、
場合ごとに分けて考えてください。
所得税法および住民税の扶養に入る要件
今年1月~12月の所得が38万円以下であること
退職金所得と給与所得を別々に算出し
退職金所得+給与所得が38万円以下ならOK
(収入と所得は別物ですので、注意が必要。収入から所得を算出する式は国税庁HPで調べると良いでしょう。)
非課税所得は合算する必要はないので、
失業給付は合算する必要はありません。
因みに、住民税の扶養認定は所得税の扶養認定をそのまま引き継ぐので、
今年所得税法の扶養が認定されると、来年の住民税の扶養が自動的に認定されるという作りになっています。
また、収入141万円というのは、配偶者特別控除ですが、
給与収入141万円は所得76万円にあたります。
上記式(退職所得+給与所得)で38万円を超えていても76万円未満になれば
こちらの控除対象となれます。
保険の扶養については、
今月の収入×12が130万円未満ならOK
(つまり月収10万8333円以下ならOK)
これの認定要件は健康保険組合によって若干異なるので、ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
通常は、非課税収入も収入と見なし、一時収入は収入と見なしません。
ですので、非課税でも失業給付は収入と見なし、一時収入である退職金は収入と見なしません。
ということで、
失業給付もしくはパート収入の月額が10万8333円以下であれば扶養になれますが、
それを超えると扶養になれません。
質問者さんに税金がかかる・かからないという条件と扶養に入れる入れないの条件は別物ですので、
場合ごとに分けて考えてください。
所得税法および住民税の扶養に入る要件
今年1月~12月の所得が38万円以下であること
退職金所得と給与所得を別々に算出し
退職金所得+給与所得が38万円以下ならOK
(収入と所得は別物ですので、注意が必要。収入から所得を算出する式は国税庁HPで調べると良いでしょう。)
非課税所得は合算する必要はないので、
失業給付は合算する必要はありません。
因みに、住民税の扶養認定は所得税の扶養認定をそのまま引き継ぐので、
今年所得税法の扶養が認定されると、来年の住民税の扶養が自動的に認定されるという作りになっています。
また、収入141万円というのは、配偶者特別控除ですが、
給与収入141万円は所得76万円にあたります。
上記式(退職所得+給与所得)で38万円を超えていても76万円未満になれば
こちらの控除対象となれます。
保険の扶養については、
今月の収入×12が130万円未満ならOK
(つまり月収10万8333円以下ならOK)
これの認定要件は健康保険組合によって若干異なるので、ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
通常は、非課税収入も収入と見なし、一時収入は収入と見なしません。
ですので、非課税でも失業給付は収入と見なし、一時収入である退職金は収入と見なしません。
ということで、
失業給付もしくはパート収入の月額が10万8333円以下であれば扶養になれますが、
それを超えると扶養になれません。
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