65歳で、失業しましたが年金と失業保険の両方はむらえるでしょうか。
ものの本には平成10年以降は法律が変更となり、どちらしかむらえませんとかいてありましたが、ある労務士に聞くと両方むらえるといっていまし
回答:
①平成10年の雇用保険法の改正により、年金と失業手当ての併給は出来なくなりました。
定年退職の場合は、額が多く非課税の失業手当を選択するのがコツです。もちろん、人によって異なりますが・・・
②なお、特殊なケースとして、失業手当(基本手当)を受ける時点で65歳に達していると、60歳代後半の年金と失業給付は調整されず両方支給されます。したがって、65歳の誕生日2日前までに辞めれば、64歳の退職となり、最高150日の基本手当が受けることが可能です。
③両方もらえると言った社労士にご確認ください。社労士も、給与計算や社会保険の加入手続きなどが収入源で、儲からない、保険給付、特に、年金や雇用保険に詳しい人は少ないです。
9月いっぱいで会社を退職しました。21歳です。事務の仕事をしていました。
自己都合のため失業保険は三ヶ月後にいただけます。金額は40万円程です。私は、販売の仕事に興味があるため、まずは
バイトとして働きたいと思っているのですが、働くとしたらフルタイムで働きたいです。しかし、フルタイムで週五程働いてしまうと、失業保険は貰えないんですよね?両親は、失業保険を貰え、と反対しております。私は、何もしていない時間が嫌なので働きたいです。失業保険を貰った方がお得なのでしょうか?とても悩んでいます。拙い文章で申し訳ありませんが、よろしければ回答お願いします。
フルタイムじゃなくても働いたらその分支給額は減額されますよ。
ハローワークで最初に説明されたでしょ?

両親が何を思って「失業保険を貰え」と言ってるのか知りませんが、21歳で失業保険アテにしてプラプラしてるのはどうかと思います。働きましょう。
健康保険の手続きについて、ご指導ください。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日

2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日

3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日

●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日

2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日

3.失業保険の受給が始まった時

「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。

間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
社労士事務所に勤めている者です。
間違いというか、いくつか気になった点を。

>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。

例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。

それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。


>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。

>3.失業保険の受給が始まった時

失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。

「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。

(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)

なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。

予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)

予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。

このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。

あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。

このくらいでしょうか。。。

書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
私の会社は 65歳の誕生月の月末で定年退職になります
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
65歳になる日=誕生日の前日です。

雇用保険の基本手当を受給したい場合
誕生日の前々日までに退職しなければなりません。
当然、自己都合退職になります。
求職の申込をして、待機期間7日+給付制限期間90日後
雇用保険の加入年数により、90日、120日、150日分
支給されます。
限度額があります。6,723円です。
64歳の場合は賃金日額の45%~80%までの範囲です。

65歳の誕生日以降に定年退職した場合
自己都合ではありませんが、一般の基本手当ではなく
高年齢求職者交付金として、一時金が支給されます。
被保険者期間(加入年数)が1年未満=30日分
1年以上は50日分です。同じく上限があります。
6,405円ですから50日分であれば320,250円の一時金で
お終いです。

年金も受給したい、基本手当も受給したいは、法律の
隙間をうまく利用することになります。
自己都合で定年退職の前に64歳で離職(退職)します。
会社から、離職票の交付を受けるまで数日あるのなら
65歳になってから、公共職業安定所に行って、求職の
申込をすれば良いのです。
職安の担当者から、本当に求職する気があるのかどうか
何回も質問されることになるでしょう。
働く意思の無いものには、基本手当は支給されません。
失業保険の金額と期間
このたび会社都合で退職することになりました。
そこで失業保険に関しての質問なんですが、自分は入社してまだ2年未満(7月で2年)です。
給料も最低賃金で18万、手取り約15万でした。
正確には3/31付で退職になるのですが、今の時点で失業保険がどのくらいの期間、
どのくらいの金額がもらえるかどうかは分かりませんか?

職業安定所のHPを見てもよく分からなかったのでお願いします。
45歳未満ですと90日ですね。
給付額は50~80%となっています。
推定では30日で13万円くらいでしょうか?

ただし、退職の理由により会社都合による場合などは日数が増えることもあります。
自己都合でやめた場合は申請後3ヶ月後からの支給になると思います。

注意:支給要件
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
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