失業保険の給付について教えてください。
7/31で、5年間正社員で働いた会社を辞めます。
8月に入ってハローワークに行き、給付の手続きと、就活をして、
9/1から3/31まで派遣で働くとすると

失業保険は正社員と派遣のどちらの分がもらえますか?
正社員の分をもらうには、どのように働くべきですか?
また、4/1から給付は始まりますか?
正社員 月給20万
派遣 月給15万
だとしたら、いくらぐらいもらえますか?

よろしくお願いします。
退職理由が会社都合か自己都合かで給付が始まる期間
が違うのでなんとも言えませんが、

会社都合なら申請から給付まで約40日
自己都合なら申請から給付まで約4か月かかります。

よって、3/31まで派遣で働いた場合、4/1から給付は
始まりません。派遣は離職票が届くまでに1か月位
かかることを加味すると、給付が始まるのは6月中旬or
9月上旬くらいです。
しかし、都合よく会社都合になるとも思えず、9月上旬
説が有力かと。

基本手当は離職される直前の6か月間に支払われた賃金
(手取りではなくて総支給額)を元に算出されるので、失
業申請が正社員離職後なら正社員給与ベース、派遣なら
派遣給与ベースです。
総支給額がいくらか分からないので、いい加減な数値な
ので、目安にだけにしてほしいのですが、

正社員離職 (20万+5万)×6か月÷180×
50%×30日⇒12.5万
派遣離職 (15万+5万)×6か月÷180×
50%×30日⇒10万

厳しめの計算なので、実際はもうちょっと貰えるような
気もします。

質問文だけでは状況把握しきれていませんが、まだ派遣
の仕事が見つかった訳では無いんですよね。
それなら、正社員離職して離職票が届いたら、すぐにハ
ロワに行って失業申請してから、就活するのが一般的
というか無難です。
会社を退職後、確定申告をせずに、しばらく無職でその後就職した場合、その間の住民税は?
去年の7月末に会社を退職しました。
源泉徴収票をもらっていなかったため、去年は確定申告をしませんでした。
その後しばらく無職で(失業保険は受け取っていました)、来月の6月から新しい会社に就職します。

送られてきた請求書分の住民税は支払ったので、それで済んだと思っていたのですが、今年の1月~5月までの住民税を私は払っていないということでしょうか?もし未払いなら、その分はどうやって払ったらいいのでしょうか??新しい会社の給料から天引きしてもらえるんでしょうか??
送られてきた分を支払ったのであれば、とりあえず1月から5月分のも終わってます。
今年支払うべき分は6月にやっぱり自宅へ送られてきますのでそれで自分出払って下さい。新しい会社での引き落としにはなりません。
ちなみに確定申告をしていなくても、会社が賃金報告を役所にしていますので、それを元に計算をして6月頃あなた宛に請求を送ります。確定申告をしていないのであれば、実際に支払うべき金額より高い可能性もありますよ(絶対ではありませんが)

補足について:確定申告は5年間ならいつでも出来ます。
住民税は基本は自分で支払うものです。が、会社が天引きすることを特別徴収というのですが、本来会社が役所へ賃金報告をしてその結果その会社へ住民税の請求が来て天引きをします。新しい会社は昨年のあなたの収入がわかりませんし、役所はあなたの新しい会社を知りません。ですから天引き出来ないということです。ただし新しい会社が手続きをしてくれたら2期分からは天引き出来るかも知れません。ただし、会社にその義務はありませんのであくまで手続きをお願いしてみて下さい。
母(55歳)が脳梗塞で倒れてしまいました。
入院については限度額認定書の申請を社会保険事務所ですまし、
加入していた県民共済と民間の保険会社に連絡しました。
給与については健康保険傷病手当金支給申請をしましたが、
退職を促されています。

症状は比較的軽いのですが若干の麻痺が残るようです。
離職しても働ける状態にないと失業保険がもらえないみたいです。

傷病手当金は最長でも1年6ヶ月程度しかもらえないようですし、
高齢なうえ障害が残れば次の仕事を見つけられるか不安がっています。

何か国や行政に申請すれば雇用やお金の事で援助を受けられるものはありますか?


あと私が知っているのは、今年の確定申告で治療費が世帯で10万を超えたら税務署に申請すれば少し
お金が戻ってくることと、

麻痺が残れば役所に行って障害者手帳の交付を受けられることです。

詳しい方、同じような経験がある方、本当に困っています助けてください。
傷病手当金の支給が1年6ヶ月というのは、それを過ぎても障害が残るようなら障害年金に移行、という意味です。

〉今年の確定申告で治療費が世帯で10万を超えたら税務署に申請すれば少しお金が戻ってくる
今年の→今年分
申請→申告

申告できるのは、医療費を支払った人だけです。
「戻ってくる」とは限りません。
※税額が少なくなる制度です。医療費控除を含めて計算した税額が、源泉徴収税額や予定納税額より低いのなら、差額が還付されるだけの話で。


福祉の制度については、福祉カテゴリで質問された方が、適切な回答を得やすいかと。
失業保険受給中です。
会社員都合だったので、昨日の本来の90日の最終認定日に、延長60日が認められました。

最終が、4月26日あたりに、17日ぶんの認定を受けて終了予定です。

収入を途
切らせないように仕事を開始したいとおもっているのですが、この場合、最終の4月26日以降にしか仕事を始められないのでしょうか??

例えば、4月上旬に仕事中始めて、認定日にきちんと申請すれば、失業保険は最終分まで受給できるのでしょうか??

くわしいかた教えてください!!
いつでもいいですよ。
就職が決まれば、就職日前日までに就職決定の申告をしてください。
前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、採用証明書が必要で採用証明がハローワークに提出された日から約1週間後の振込になります。
下記の場合、確定申告すべきなのでしょうか? 全く知識ありません。
期限も過ぎているので、必要であれば本日にでもネットで出来るなら申告するので教えて下さい。
1. 6月半ば正社員職を退職(1月からの給与計148万)
2. 9月アルバイト収入126,000円
3. 正社員を退職後、住民税は全て払っている
4. 正社員を退職後、国民健康保険に加入せず料金は払っていない
5. 失業保険の給付は受けていない
6. 確定申告の期限が過ぎている

現在は年明けから正社員として働いていますが、去年の申告を自分でやるという事を忘れておりました。
余計にお金を払う事になるのでしょうか。
その場合、このまま申告しなくてもよいでしょうか。正直なところで教えてもらいたいです。
無視して、無申告加算税など重い処分がかかるよりはマシかと思います。
延滞税はかかるかと思いますが、確定申告をして下さい。
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